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世のため、人のために尽くす心をベースとした法的サービスを通じて、
企業のより良い未来を創ります。

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ご挨拶(当事務所の理念)

当事務所は、心をベースとした法的サービスの提供を通じて、日本経済を下支えする中小企業の進歩発展並びにそこに集う人々とその家族の幸福の追求に貢献することを目的として2001年10月に創設されました。

日本経済が依然として長い低迷期を脱することができない中、経済のグローバル化・DX化による世界レベルでの企業間競争は激化の一途を辿り、混迷の度を深める中、人口減少による労働力不足や環境問題への対応など企業の経営環境は厳しさを増す一方です。こうした社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれらを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。

そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、『社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

当事務所の解決事例

視野角から、ガラス窓の下のアルミの桟(さん)が何cm離れれば見えるかを計算し主張した事案

企業概要 エリア:東京都業種:不動産管理業規模:従業員1000人以上ジャンル:管理している不動産の瑕疵の有無解決までの期...

その他の解決事例はこちら

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新着情報

よくあるご質問

Q: 至高法律事務所は、どのような事務所ですか?

A: 至高法律事務所(SICOH LAW OFFICE)は、2001年に創設された、企業法務を中心とする法律事務所です。東京都千代田区・神田を拠点に、「経営を伸ばす顧問弁護士」として、中小企業の顧問業務をはじめ、労務問題、契約・取引先とのトラブル、カスタマーハラスメント対応、事業承継など、幅広い分野に取り組んでいます。「心をベースとした法的サービス」を理念に掲げ、日本経済を支える中小企業と、そこで働く人々やそのご家族の幸せに貢献することを目指しています。目の前のトラブル解決にとどまらず、経営の実情に寄り添った具体的な解決策をご提案する点が、当事務所の強みです。

Q: 事務所はどこにありますか?東京以外の企業でも相談できますか?

A: 至高法律事務所は、東京都千代田区神田須田町(〒101-0041 神田須田町1丁目4番)に事務所を構えています。最寄り駅は丸の内線淡路町駅、JR神田駅等でございます。首都圏の企業様を中心にご支援しておりますが、オンラインでの相談・打ち合わせにも対応をしております。東京以外の企業様もサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。まずは貴社の課題をお聞かせいただければ幸いです。最適なサポート方法をご提案いたします。

Q: 顧問弁護士と契約すると、具体的にどのようなサポートを受けられますか?

A: 契約書のチェック・作成、取引先とのトラブル、債権回収、労務問題(残業・ハラスメント・解雇など)といった日常の法務について、優先的にご相談いただけます。顧問弁護士がいることで、問題が大きくなる前に手を打てるだけでなく、「この判断で法的に問題ないか」を経営の場面ですぐ確認できます。至高法律事務所は「経営を伸ばす顧問弁護士」として、中小企業の実情に寄り添い、単なる法律解説にとどまらない具体的な解決策をご提案いたします。また、オプションサービスとして法務DDもご利用いただけます。法務DDによって事前に法務リスクを洗い出し、可視化・改善策を提示することで貴社の経営の安定性と成長を支えます。

Q: 事務所が掲げる「リーガルケア」とは、どのようなサービスですか?

A: 「リーガルケア」は、企業が福利厚生の一環として導入いただける、従業員向けの法律相談サービスです。従業員の方がプライベートで抱えるお困りごとについて弁護士へご相談をいただけます。至高法律事務所は「心をベースとした法的サービス」を理念に、企業とそこで働く一人ひとりを支えてまいります。

Q: 従業員が顧客から理不尽な要求や暴言(カスタマーハラスメント)を受けています。弁護士に対応を頼めますか?

A: はい、お任せください。悪質なクレームやカスハラは、放置すると従業員の精神的な疲弊や離職、本来の業務の停滞など、経営に無視できない影響を及ぼします。至高法律事務所では、①企業に代わって相手方との交渉・対応を行い、②正当なクレームとカスハラを線引きする基準や「従業員を一人にしない」対応フローの整備、③対応マニュアルの作成や従業員研修まで、現場に即したサポートを一貫してご提供いたします。

Q: 2026年10月からカスハラ対策が義務化されると聞きました。企業は何をすればよいですか?

A: はい。2026年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法により、従業員を1人でも雇用するすべての事業主に、カスハラから従業員を守るための雇用管理上の措置が義務づけられます(中小企業・個人事業主も対象で、経過措置はありません)。厚生労働省の指針では、会社としての方針の明確化、相談体制の整備、被害が生じた際の適切な事後対応と被害者保護などが求められます。至高法律事務所では、就業規則やカスハラ対策規程の整備、相談窓口の設計、従業員研修まで、施行に間に合う体制づくりをトータルで支援いたします。まだ着手されていない場合は、早めのご準備をおすすめします。

Q: 顧問契約を検討しています。まずは何から相談すればよいですか?費用の目安も知りたいです。

A: まずは、いま抱えておられる課題(カスハラ・クレーム対応、契約や労務、債権回収、事業承継など)をお聞かせください。そのうえで、必要なサポートの範囲に応じた顧問プランと費用を明確にご提案いたします。顧問料は事業規模やご相談の量に合わせてご案内しており、中小企業の実情に即したプランをご用意しています。「こんなことを相談していいのだろうか」とためらう必要はありません。まずはお気軽にお問い合わせください。