不正調査の必要性
企業や法人またはそれらの役員が事件、不祥事を起こした場合、できるだけ迅速な対応を行い、企業・法人経営に与える悪影響を最小限にするための管理が重要であるということは危機管理の項目においても記載したとおりです。
しかしながら、対応を行うためには、誰が、いつ、どこで、どのような行為を行ったのか、事実を調査して認定することが不可欠です。
この事実の調査が上手くいかなければ、適切な対応を行うことができませんし、真実と異なる事実を認定してしまった場合、対外的には信用を失うことに、企業・法人内では異なる事実を元に懲戒等を行った場合等に労務紛争のリスクを負うことになります。
不正調査を弁護士に依頼する必要性
不正調査は企業や法人自らこれを行うこともできます。しかしながら、企業や法人内に事実認定の経験がある者が多くいることは稀なことではないかと思われます。また、企業や法人内の者が調査を行う場合、調査を行う者自身が企業・法人内で何らかの利害関係を有していることも多く、調査にバイアスがかかってしまうことも否定できません。
そのような場合に備えて、事実認定の経験が数多くある弁護士、企業や法人と直接的な利害関係のない弁護士に不正調査を依頼することを積極的に検討するべきでしょう。
事実認定に長けた弁護士に依頼すれば、客観的で公正な調査・検証を行うことができるわけです。
当事務所は、世間の耳目を集めた案件も含め、不正調査の経験がある弁護士が複数おり、また、外部の検察官出身の弁護士とも提携を行っており、不正調査を行うことが可能です。
第三者委員会調査等
不祥事の規模が大きい場合、問題が複雑な場合及びステークホルダーが多数にのぼる場合等、危機管理対応として社内・法人内にとどまらない対応を必要とする場合には、第三者委員会等を設置して調査することが適切となります。
第三者委員会は、「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(「日弁連ガイドライン」)に沿って、利害関係のない者によって構成され、厳格な調査を行い、調査報告書を作成し、事実認定と法的な評価を行うとともに、今後の再発防止策を示すことで、法人の信頼回復を図ります。
また、事情によって「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を満たすことができない場合にも、できる限り当該ガイドラインに準拠して調査を行う内部調査委員会(呼称は様々なものがあります。)を設置し、第三者委員会と同様の調査を行うこともあります。
当事務所は、第三者委員会等の委員又は補助者経験者が複数おり、また規模が大きい不祥事の場合は、提携法律事務所の弁護士も動員し、第三者委員会等の設置及び調査を行うことが可能です。
不正調査を弁護士に依頼するメリット
1.事実の調査がスムーズに進められる
不正調査を弁護士に相談するメリットとしては、事実の調査がスムーズに進められることが挙げられます。不正調査の経験のない方には、どのような調査が必要で、調査結果を見たとしても事実をどのように認定してよいかわからないということが多々あるかと思いますが、不正調査の経験のある弁護士は、調査の方法、どの方法を用いるか、調査結果をどのように判断するか等に知見があることから、事実の調査をスムーズに行うことができます。
2.法的に適切な評価ができる
事実が認定できた場合、その事実に対する評価を行うことになりますが、経験のある弁護士はその評価において、当該事実がどのような法令・組織内ルールに違反するのか、違反するとしてその程度が重いのか・軽いのかなどの法的な評価を適切に行うことができます。
例えば、法令・組織内ルールに違反したものに対し懲戒を行う場合に、どの種類の懲戒を行うことが望ましいかをアドバイスすることができます。
また、すでに退職した者など企業・法人の外部の者に不正の原因がある場合、その者に対する刑事告訴・損害賠償請求などの法的措置について、どれくらいの見込みがあるのかについてアドバイスすることもできます。
適切な法的評価ができずに、過剰な懲戒処分を行った場合にはトラブルが拡大するおそれがあります。また、外部の者に対する刑事告訴・損害賠償請求などの法的措置についても適切な判断がされないとコストの無駄になったり、外部の評判が下がるおそれがあります。
3.公表の有無・時期・方法・内容についてアドバイスをもらえる
不祥事については、外部への影響の度合い等により、記者会見やHPへの公表等、外部に何らかの公表を行う必要が生じることもあります。
経験のある弁護士であれば、客観的な立場から、公表の有無・時期・方法・内容についてアドバイスをすることができます。
4.不祥事の再発防止策についてのアドバイスをもらえる
不正調査については、不祥事が事実であると判明した場合、企業・法人内で今後の再発を防止することが必要となりますし、外部の評判が下がるリスクを軽減するためにも再発防止に力を入れていることをアピールする必要が生じることもあります。
経験のある弁護士は、それまでの不正調査において、不祥事の再発防止のための手段について知見があるため、再発防止のために必要な手段について何をどのように講じたらいいかをアドバイスすることができます。
具体的には、内部のガバナンスの構築、監視体制・コンプライアンス体制の構築、社内規程の整備、内部通報窓口の整備、社内決裁体制の整備、社内システムの構築、人事評価制度の変更などについてのアドバイスをすることができます。
Last Updated on 2024年4月3日 by sicoh-law-com
この記事の執筆者:至高法律事務所 |
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