飲食業でのトラブル
飲食業において、安定的かつ高品質な原材料の仕入先との信頼関係の構築、そして食材を生かす技術を持った職人の採用、客の感動を誘う店舗の雰囲気づくりなどの重要なポイントは法律によって獲得できるものではありません。しかし、会社の事業として飲食事業を行う場合には、事業の中で生じる様々な問題に対して法的なサポートが必要となります。
顧客クレーム対応
飲食業において多くの顧客へサービスを提供しますのでミスが生じることは避けられません。ミスによる顧客からのクレームへの対応を間違えると、企業の信用を大きく損ねる結果になるおそれもあります。また、残念ながら顧客の中には、いわゆるクレーマーに該当するような、理不尽な要求を行われる方もいらっしゃいます。理不尽な要求に対応を続けて行けば、新たなクレーマーを呼びよせたり、従業員が疲弊していってしまい退職者が続出するといったことにもなります。当事務所では、不当な要求への対応とともに、ミスの程度や内容に応じた法的に妥当な対応の範囲についての助言など、顧客対応に対するサポートを提供します。
問題社員の対応
事業が拡大する、売上が伸びるという企業の成長に伴い、企業が雇い入れる従業員も増加していきます。起業した当初は、気の知れた仲間だけで運営していた事業も、新しい人材がどんどん参加してきます。その中で、顧客や店のスタッフに対して問題を起こす者が紛れ込んでくる可能性も増えてきます。
問題社員を放置することは、顧客の評判を落とすだけではなく、他のスタッフを疲弊させ、人材の流出へと繋がっていきます。しかし、労働関係法令を無視して問題社員に対応をしてしまえば、問題社員がさらに大きな労働紛争を発生させることにもなります。問題社員に対しては、労働関係法令に適した方法で対応を行っていく必要があります。当事務所では、多くの労働問題への対応の経験を踏まえ、問題社員への対応についてのサポートを提供します。
労働時間の正しい計算
飲食事業において従業員を確保することは、事業の継続に直結します。「ブラック企業」という名称もすでに一般化しており、労働関連法令の知識もインターネットで簡単に調べられる時代になっています。従業員を確保するためには、労働関連法令の遵守は必要不可欠といえます。飲食業に多くみられるのが、労働時間を正しく把握できておらず、サービス残業(未払残業)が常態化しているという実態です。会社としては正しいものと思い込んでいたとしても、タイムカードの打刻のタイミングや、15分未満の切り捨て、1ヵ月単位の変形労働時間制における残業時間の認識の誤りなど、労働関連法令に抵触するような方法で労働時間が把握されていることも見受けられます。
労働時間の把握が誤っていた場合、未払い残業代として多額の支払を余儀なくされたり、また、従業員が会社の給与計算の誤りに不服を持ち退職したり、会社を訴えてきたりすることになります。
当事務所では、法令への適合性の調査、改善のための助言など労働時間管理を適正に行うためのサポートを提供します。
宣伝広告の法令遵守
顧客の評判が店舗の売上に結び付きやすい飲食業において、SNS等を利用して宣伝広告を行うこともめずらしくはありません。しかし、宣伝広告の方法を間違えてしまうと、景品表示法に違反し、課徴金を徴収されることになるおそれもあります。
近年、景品表示法において、いわゆるステルスマーケティングに対する規制も追加され、宣伝広告における法令遵守にも留意する必要が生じています。
当事務所では、ステルスマーケティングの規制への対応を含め、宣伝広告に対する法的サポートを提供します。
店舗の賃貸借契約の確認
飲食業は、店舗選びが重要であり、店舗の立地によって集客が大きく影響されます。しかし、店舗の賃貸借の条件を誤ってしまうと、移転時に多額の負担が生じてしまうなど、事業の継続に大きな支障を生じる場合があり、店舗の物件選びとともに、店舗の賃貸借契約の内容にも十分に気を配る必要があります。
当事務所では、法的観点とともに、建物の賃貸借に係わる紛争の経験を踏まえ、賃貸借契約におけるリスクの説明や修正の助言など店舗運営に有益なサポートを提供します。
メニューの商品化・商品監修
飲食事業が成長していき、店舗でのメニューの提供だけにとどまらず、冷凍食品などとしての販売、大手企業とのコラボレーションなど、店舗で提供していたメニューを商品化したり、又は大手食品メーカーの製品の監修として参加する機会に出会うことも多くなります。商品化や監修にあたっては、会社が持っているメニューだけではなく、原材料の仕入れ先や、調理方法など、いわゆるノウハウといわれるような重要な情報を提供する場合があります。また、監修にあたり、お店の商号が商品に使用されることもあります。このような場合に、ノウハウや、商号について、会社が適切に管理できるような契約をしておかなければ、ノウハウが他社に利用されてしまったり、お店の味と全く違った商品が流通することでお店の評判が落ちてしまうなどのリスクがあります。そのようなことにならないためには、最初から契約書でノウハウや商号の管理を適切に行えるように取り決めておくことが重要となります。
当事務所では、飲食事業の知的財産の特殊性を考慮しながら、商品化や監修における企業の知的財産を守るために契約書リーガルチェックなど法的サポートを提供します。
Last Updated on 2024年8月19日 by sicoh-law-com
この記事の執筆者:至高法律事務所 |
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