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飲食業でのトラブル

飲食業において、安定的かつ高品質な原材料の仕入先との信頼関係の構築、そして食材を生かす技術を持った職人の採用、客の感動を誘う店舗の雰囲気づくりなどの重要なポイントは法律によって獲得できるものではありません。しかし、会社の事業として飲食事業を行う場合には、事業の中で生じる様々な問題に対して法的なサポートが必要となります。

顧客クレーム対応

飲食業において多くの顧客へサービスを提供しますのでミスが生じることは避けられません。ミスによる顧客からのクレームへの対応を間違えると、企業の信用を大きく損ねる結果になるおそれもあります。また、残念ながら顧客の中には、いわゆるクレーマーに該当するような、理不尽な要求を行われる方もいらっしゃいます。理不尽な要求に対応を続けて行けば、新たなクレーマーを呼びよせたり、従業員が疲弊していってしまい退職者が続出するといったことにもなります。当事務所では、不当な要求への対応とともに、ミスの程度や内容に応じた法的に妥当な対応の範囲についての助言など、顧客対応に対するサポートを提供します。

問題社員の対応

事業が拡大する、売上が伸びるという企業の成長に伴い、企業が雇い入れる従業員も増加していきます。起業した当初は、気の知れた仲間だけで運営していた事業も、新しい人材がどんどん参加してきます。その中で、顧客や店のスタッフに対して問題を起こす者が紛れ込んでくる可能性も増えてきます。

問題社員を放置することは、顧客の評判を落とすだけではなく、他のスタッフを疲弊させ、人材の流出へと繋がっていきます。しかし、労働関係法令を無視して問題社員に対応をしてしまえば、問題社員がさらに大きな労働紛争を発生させることにもなります。問題社員に対しては、労働関係法令に適した方法で対応を行っていく必要があります。当事務所では、多くの労働問題への対応の経験を踏まえ、問題社員への対応についてのサポートを提供します。

労働時間の正しい計算

飲食事業において従業員を確保することは、事業の継続に直結します。「ブラック企業」という名称もすでに一般化しており、労働関連法令の知識もインターネットで簡単に調べられる時代になっています。従業員を確保するためには、労働関連法令の遵守は必要不可欠といえます。飲食業に多くみられるのが、労働時間を正しく把握できておらず、サービス残業(未払残業)が常態化しているという実態です。会社としては正しいものと思い込んでいたとしても、タイムカードの打刻のタイミングや、15分未満の切り捨て、1ヵ月単位の変形労働時間制における残業時間の認識の誤りなど、労働関連法令に抵触するような方法で労働時間が把握されていることも見受けられます。

労働時間の把握が誤っていた場合、未払い残業代として多額の支払を余儀なくされたり、また、従業員が会社の給与計算の誤りに不服を持ち退職したり、会社を訴えてきたりすることになります。

当事務所では、法令への適合性の調査、改善のための助言など労働時間管理を適正に行うためのサポートを提供します。

宣伝広告の法令遵守

顧客の評判が店舗の売上に結び付きやすい飲食業において、SNS等を利用して宣伝広告を行うこともめずらしくはありません。しかし、宣伝広告の方法を間違えてしまうと、景品表示法に違反し、課徴金を徴収されることになるおそれもあります。

近年、景品表示法において、いわゆるステルスマーケティングに対する規制も追加され、宣伝広告における法令遵守にも留意する必要が生じています。

当事務所では、ステルスマーケティングの規制への対応を含め、宣伝広告に対する法的サポートを提供します。

店舗の賃貸借契約の確認

飲食業は、店舗選びが重要であり、店舗の立地によって集客が大きく影響されます。しかし、店舗の賃貸借の条件を誤ってしまうと、移転時に多額の負担が生じてしまうなど、事業の継続に大きな支障を生じる場合があり、店舗の物件選びとともに、店舗の賃貸借契約の内容にも十分に気を配る必要があります。

当事務所では、法的観点とともに、建物の賃貸借に係わる紛争の経験を踏まえ、賃貸借契約におけるリスクの説明や修正の助言など店舗運営に有益なサポートを提供します。

メニューの商品化・商品監修

飲食事業が成長していき、店舗でのメニューの提供だけにとどまらず、冷凍食品などとしての販売、大手企業とのコラボレーションなど、店舗で提供していたメニューを商品化したり、又は大手食品メーカーの製品の監修として参加する機会に出会うことも多くなります。商品化や監修にあたっては、会社が持っているメニューだけではなく、原材料の仕入れ先や、調理方法など、いわゆるノウハウといわれるような重要な情報を提供する場合があります。また、監修にあたり、お店の商号が商品に使用されることもあります。このような場合に、ノウハウや、商号について、会社が適切に管理できるような契約をしておかなければ、ノウハウが他社に利用されてしまったり、お店の味と全く違った商品が流通することでお店の評判が落ちてしまうなどのリスクがあります。そのようなことにならないためには、最初から契約書でノウハウや商号の管理を適切に行えるように取り決めておくことが重要となります。

当事務所では、飲食事業の知的財産の特殊性を考慮しながら、商品化や監修における企業の知的財産を守るために契約書リーガルチェックなど法的サポートを提供します。

Last Updated on 2024年8月19日 by sicoh-law-com


この記事の執筆者:至高法律事務所
事務所メッセージ
社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

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    【セミナー】「カスタマーハラスメントの法的対応~企業に求められる体制構築について~」開催のお知らせ

    開催概要

    「カスタマーハラスメントの法的対応~企業に求められる体制構築について~」を5月29日(水)無料・オンラインにて開催いたします

    企業の法律問題に精通した至高法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表:園部洋士)は、「カスタマーハラスメントの法的対応~企業に求められる体制構築について~」を無料・オンラインで 5月 29 日(水)に開催いたします。

    ▼セミナー参加お申込みはこちらから▼

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    昨今、顧客から従業員への迷惑行為を意味する「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への理解・対策の強化が企業へ求められています。2024年に入り、東京都では「カスハラ防止条例」が定められるなど自治体ごとの動きも出始めております。

    カスハラはいわば顧客からの理不尽・不合理なクレームともいえるもので、従業員を守るための従業員のメンタルヘルス対応、企業を守るためのクレーム対応体制構築など対策の徹底が重要です。

    カスハラ問題を放置した場合、従業員の生産性の低下や離職に繋がり、会社全体の成長を止めかねません。

    カスハラ対応の体制を企業として整えることも重要ですが、有事の際は適切に対処することも重要です。

    本セミナーでは、当事務所の弁護士の園部・中尾が予防法務・臨床法務の観点から、カスハラ対応において抑えるべき法的留意点についての解説と、実際にカスハラトラブルが起きてしまった際の被害を最小限に抑えるための対処法について実務の面から解説をさせていただきます。

    オンラインセミナーですので、お忙しい経営者の方々、人事・労務担当者の方々など場所を問わず全国どこからでもパソコンさえあれば参加できるセミナーとなっております。皆様の参加を心よりお待ちしております。

    このような企業の方は是非ご参加ください

    ✓カスタマーハラスメントの概要について知りたい方

    ✓カスタマーハラスメントについての各自治体の動きについて知りたい方

    ✓今後企業に求められるカスタマーハラスメント対応の実務について知りたい方

    ✓カスハラトラブルについて実際にお悩みの方

    ✓業種別の顧客の特徴について知りたい方

    【講座内容予定(一部)】

    ✓カスハラトラブルによる企業にとってのリスク

    ✓カスハラ対応体制構築の法的留意点

    ✓カスハラが発生した際の企業の初動対応

    ✓その他(講座内容については諸事情により変更する可能性がございます)

    【実施概要】

    日時:2024年5月29日(水)13:00~14:00 ※申込〆切は5月28日(火)17時まで

    開催方法:Zoomによるオンライン開催

    ※Zoom の URL についてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。

    ※当日はセミナー開始 15 分前からアクセス可能です。

    受講料:無料

    【登壇者】

    至高法律事務所

    代表弁護士 園部洋士(東京弁護士会所属)

    弁護士 中尾亮太

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