人事労務

令和4年5月に経済産業省から「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書」が発表され、人材戦略に注目が集まっています。企業において人材が事業を支えていることはいうまでもありません。しかし、一歩進んだ人材戦略は、人材に関する法令遵守を当然の前提とします。企業の人材戦略は、法令遵守の確認から進められるべきではないでしょうか。また、企業の成長は人材の拡大でもあり、事業が大きくなるにつれ雇用に関する問題も生じ始めます。当事務所では、多くの労働問題を取り扱っており、法令遵守の確認から、問題発生時の対応まで幅広くサポートいたします。

未払賃金の潜在チェック

既に未払残業代(未払賃金)というワードが社会一般に浸透しており、これまでサービス残業として従業員の方の不満の下に隠れていた負債が、未払い賃金の請求として企業に向かってきます。未払賃金の請求の方法についても、個別に請求を行ってくる方法だけではなく、匿名で労働基準監督署へ申告して、労働基準監督署による調査を通じて未払賃金を支払わせる方法もあります。さらに、未払賃金の請求可能期間(消滅時効の期間)が、改正前民法下における2年から、3年、そして5年へと長期化していきます。年間で1人50万円の未払賃金であっても、5年で250万円となり、複数名になればさらに倍、倍と増加していきます。もはや、サービス残業は、企業にとって負の財産でしかありません。

請求される前に、自社において未払賃金が潜在していないかを確認することは、企業を持続的に発展させていくうえで重要な課題です。

労働時間の適正な把握がなされているかなど、労働法令に従った法律的視点から未払賃金の潜在可能性を探るサポートを提供させていただきます。

固定残業手当の設定

未払残業代の発生を防ぐために多くの企業で固定残業代(みなし残業代)が採用されています。しかし、固定残業代を正しく理解されずに採用してしまっている企業もみうけられます。固定残業代を適正に設定しなかったために、未払賃金が発生してしまうだけではなく、未払賃金の額が余計に増えてしまう結果にもなります。

自社の固定残業手当が適正に設定されているのか、より良い設定が無いか、裁判例を踏まえた法律的観点からのサポートを提供いたします。

ハラスメント対応

男女雇用期間均等法においてセクシュアルハラスメントへの企業の対応が義務付けられ、パワーハラスメントについても労働施策総合推進法において対応が義務付けされるなど、ハラスメントの予防のための対応は法律上の義務として企業に課されています。しかし、対応が間になっていない企業も多くあります。また、相談窓口を設けたものの、実際の運用の仕方が分からずに、適切な対応が取れないという企業もあります。さらには、ハラスメントの対応を間違うと、企業がハラスメント対応において最も注意しなければならない二次被害を生じさせてしまう場合もあります。他方で、ハラスメントへの対応を適切に行うことができれば、適切に従業員を守る企業として、従業員の定着にもつながります。

相談窓口の設置などの対応の助言だけではなく、実際に相談がなされたときの対応などもガイドラインや裁判例(失敗例、成功例)に基づき、適正な対応のためのサポートを提供いたします。

問題社員(懲戒)

企業が成長するつれ、新しい人財の確保は必要不可欠です。しかし、規模が小さかった頃は、少数精鋭、気心知れた仲間、家族のような関係などであった従業員であっても、企業規模が大きくなるにつれて、多種多様な人財が企業に入ってきます。そのように多くの人財を採用していくと、残念ながら周りの従業員に害をなしたり、また企業の成長を妨げる人材もまぎれる可能性が高くなってきます。

しかし、これまでそういった人財に出会ったことが無い、正式な懲戒が必要となるような事態もなかった企業において、そのような問題社員をどのように取り扱えばよいのか分からず、誤った対応をしてしまうことがあります。誤った対応をしてしまうと、問題社員が労働基準法などを盾にとって、企業に牙をむいてきます。多くの企業からご相談を受けた経験と、法律的観点に基づいて、問題社員への対応、適正な懲戒手続きなどについてのサポートを提供いたします。

団体交渉

現在、多くのユニオンが結成されており、また、インターネットやSNSを通じてユニオンへの接触も容易になっており、労働組合の無い企業であっても、従業員がユニオンに所属し、ユニオンを通じて団体交渉が申し込まれることは珍しいことではありません。裁判所で行う訴訟や調停の手続とは異なり、団体交渉は労働基準法のルールに従って交渉を行っていく必要があります。

人事部の従業員の方でも、過去に団体交渉を経験した方も少なく、突然の団体交渉の申入れが届いても、何をどうして良いのか分からない状態のまま交渉に臨んでしまい、非常に不合理な結果になってしまうこともあります。

団体交渉の申入れへの回答の仕方や、交渉にあたっての準備事項など、労働基準法や裁判例を踏まえたサポートを提供いたします。

Last Updated on 2024年4月3日 by sicoh-law-com


この記事の執筆者:至高法律事務所
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社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

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