一般企業法務への対応について

1 会社設立等

会社設立から、定款・各種議事録の作成、長年提携している行政書士と協働しての登記手続、会社形態の選択・役員の法的責任についてのアドバイス、社内諸規則の策定等を行っております。

2 一般企業法務

事業に関する法律相談、総務・内部管理・労務に関する法律相談、資本政策に関する法律相談、取引先や顧客とのトラブルに関する法律相談その他、あらゆる法律問題に対応いたします。

3 契約書作成・審査

企業活動においては、様々な契約書の作成・締結が必要となります。お客様にとってどのような意味合いの取引なのか、相手方との関係性、業界や契約の種類によって起こりやすい紛争など、様々な視点に基づいてお客様とコミュニケーションをとりながら、契約書の作成・審査を行います。

4 債権回収について

取引先から売掛金などを回収することができず、催促をして支払おうとしない場合であっても、弁護士が法的主張を行って請求することにより、交渉がスムーズに進む可能性があります。
また、他の債権者の存在や、消滅時効等によって債権が回収できなくなることもあります。早い段階でご相談いただくことによって、最適な方法をご提案することができます。

5 コーポレート・ガバナンス

日常的なコーポレートアクションや規程整備に関する助言・支援、資本政策に関する助言・支援等、コーポレート・ガバナンスの構築・見直し、取締役会における議案策定・議事録作成の指導、コーポレートガバナンス・コード対応等を支援いたします。

また、当事務所には、社外取締役や社外監査役という立場から、コーポレート・ガバナンスの充実に貢献している弁護士も所属しています。

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6 株主総会指導

株主総会の円滑な運営を行うためには、あらかじめ入念な準備をすることが必要となります。

株主総会における議案策定、招集通知作成、想定問答、リハーサル、IR対応、総会当日の事務局対応等、株主総会全般にわたるサポート・指導を行います。

また、敵対的株主提案がなされた場合における株主総会における委任状勧誘(プロキシーファイト)に関する指導、検査役選任申立て、メディア対応のノウハウも有しております。

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議事録の記載事項・必要な場面について解説!

7 社外取締役・社外監査役等

当事務所は、上記業務のほかにも、企業の社外取締役・社外監査役や団体の外部専門委員等として、企業等のサポートを行っている弁護士が所属しています。

8 企業内研修

ご要望に応じ、企業内の役職員に対して、事業に関する法的問題、総務・内部管理・労務に関する法的問題、資本政策に関する法的問題、取引先や顧客とのトラブルに関する法的問題等に関する社内研修を実施いたします。

Last Updated on 2024年7月1日 by sicoh-law-com


この記事の執筆者:至高法律事務所
事務所メッセージ
社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

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    「企業経営者必見!!【2024年度下半期】新法・改正法解説セミナー」開催のお知らせ

    【無料・オンライン】「企業経営者必見!!【2024年度下半期】新法・改正法解説セミナー」を8月27日(火)を開催いたします

    セミナー概要

    8月27日(火)無料・オンラインにて開催いたします企業の法律問題に精通した至高法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表:園部洋士)は、「企業経営者必見!!【2024年度下半期】新法・改正法解説セミナー」を無料・オンラインで 8月27日(火)に開催いたします。

    2024年度上半期では、労働基準法の改正(労働条件明示のルール変更、裁量労働制の見直し)や改善基準告示法の改正など様々な対応が求められ、下半期でも景品表示法改正や厚生年金保険法・健康保険法の改正などが施行予定です。

    なかでも働き方改革によって労働環境の改善、働き方の多様化が進んでおり、2024年11月より、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。

    フリーランス保護新法はフリーランスの方々の権限を守り労働環境を改善することが目的の一つとされていますが、フリーランスの方だけではなく、フリーランスと取引を行う事業者側の企業も新法の施行に合わせて現在の契約内容の見直しやフリーランス対応の見直しなどの対応が求められます。発注される側のフリーランス側だけではなく事業者側も新法の内容を把握したうえで、「不公平な条件を提示していないか」「新法に該当する内容の契約を行っていないか」など社内体制を整備することが求められます。

    本セミナーでは、2024年度下半期に施行される法改正について触れつつ、特に事業者に対応が求められるフリーランス保護新法のポイントと対応策について当事務所の神田弁護士が予防法務・臨床法務の観点から解説します。

    オンラインセミナーですので、お忙しい経営者の方々、人事・労務担当者の方々など場所を問わず全国どこからでもパソコンさえあれば参加できるセミナーとなっております。

    皆様の参加を心よりお待ちしております

    このような企業の方は是非ご参加ください

    ✓2024年度下半期の法改正について知りたい方

    ✓法改正で企業が取るべき対応について知りたい方

    ✓フリーランス保護新法の概要について知りたい方

    ✓下請法とフリーランス保護新法の違いを知りたい方

    ✓施行に伴い契約書でチェックすべき項目について知りたい

    講座内容予定(一部)

    ✓2024年度下半期の法改正概要とポイント

    ✓法改正において企業に求められる対応

    ✓フリーランス保護新法の概要について

    ✓フリーランス保護新法を受け企業が今から取るべき対応

    ✓その他(講座内容については諸事情により変更する可能性がございます)

    実施概要

    日時:2024年8月27日(火)13:00~14:00 ※申込〆切は8月26日(月)17時まで

    開催方法:Zoomによるオンライン開催

    ※Zoom の URL についてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。

    ※当日はセミナー開始 15 分前からアクセス可能です。

    受講料:無料

    登壇者

    至高法律事務所(東京弁護士会所属)

    弁護士 神田 泰行

    経歴

    2004年 東京大学法学部 卒業

    2006年 明治大学法科大学院 修了(首席)

    2007年~2021年5月 光和総合法律事務所(2012年~ パートナー)

    2021年5月 至高法律事務所参画

    2023年6月 アビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

    2024年2月 株式会社アイリックコーポレーション監査役就任(現任)

    その他非上場会社1社の取締役(監査等委員)及び非上場会社1社の監査役を務める。

    所属:第一東京弁護士会

    弁護士登録年:2007年(新60期)

    メッセージ

    これまでの大規模法律事務所での経験を活かし、知的財産権法、IT関連法務、不動産法務を中心に、各種業法、労働関係、倒産関係、企業再編、役員・従業員の家事事件、刑事事件等、企業法務に関するあらゆる分野において上質なリーガルサービスを提供するよう努めて参ります。

    また、新たな社会・ビジネスの動きに対応できるよう研鑽を行って参ります。

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    上場に当たって弁護士を社外取締役に選任するには?顧問弁護士に依頼することは可能ですか?

    弁護士を社外取締役に選任するには?顧問弁護士に依頼することは可能ですか?

    01 コーポレートガバナンス(企業統治)と社外取締役

    コーポレートガバナンス(企業統治)のあり方について、経営陣から独立した社外取締役を複数選任することにより、取締役会の監督機能を強化すべきという見解が近時有力です。日本のプライム市場上場企業においては、独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(スタンダード市場上場企業においては少なくとも2名以上)の選任が求められています。日本の会社法では、従来、委員会型の会社を除き、社外取締役の選任義務を課しておりませんでしたが、上記見解を受けて、令和元年の会社法改正で、公開大会社である監査役会設置会社で有価証券報告書提出義務を負う会社に対して、社外取締役の選任を義務づけました(会社法327条ノ2)。この社外取締役の役割(企業統治)を担うものとして、上場企業において法律専門家である弁護士を選任するケースも多いことから、本記事では、弁護士を社外取締役に選任する場合の留意事項についてお伝えします。

    02 社外取締役とは

    「株式会社の業務執行をせず、かつ、当該株式会社ならびにその親会社、子会社及び経営陣などとの間に一定の利害関係を有しない取締役」(会社法2条15号)をいいます。

    「一定の利害関係を有しない」ことの資格要件は概ね以下のとおりとなります。

    当該株式会社自身業務執行取締役等(業務を執行する取締役、執行役、使用人) +過去10年以内に業務執行取締役等であった者 +横滑り規制
    子会社
    親会社等親会社等自身、取締役、執行役、使用人
    親会社等の子会社等②を除く)業務執行取締役等
    取締役、重要な使用人、親会社等近親者(配偶者+2親等内の親族)

    (田中亘「会社法(第4版)」(2023年3月東京大学出版会)233頁から引用)

    したがって、弁護士で上記の資格要件を満たす者であれば社外取締役に選任することができます。実務上も企業法務に精通している弁護士を社外取締役に選任することは、取締役会の監督機能強化の観点からも有用であり、実際に弁護士を社外取締役に選任している上場企業は多数あります。

    03 顧問弁護士に依頼することは可能なのか(日弁連の見解)?

    顧問弁護士は、当該会社の法務面の実情に通じており、取締役会における審議事項について実情を踏まえた問題点の洗い出しや現実的な対応策の検討が期待できるというメリットがあるため、実務上、社外取締役に顧問弁護士を就任させたいというニーズがあります。

    そこで、顧問弁護士を社外取締役に選任する場合には、顧問弁護士が前述の資格要件を満たすかどうかを検討することになります。

    この問題に関して、従前、顧問弁護士が社外監査役を兼任することの可否に関し、顧問弁護士が、監査役の兼任を禁止する「使用人」に該当するか(会社法335条2項)の問題として議論されてきました。すなわち、会社から継続的に委託を受けて法律顧問業務を行う顧問弁護士が従業員と同視されるべきでないかという議論です。

    この点、従来法務省は、民事局4課の回答で、顧問弁護士も旧商法276条(現会社法335条2項に相当)の「使用人」に該当すると解しており、「会社の顧問弁護士である者をその会社の監査役に選任する場合には,監査役就任の承諾を得る際に,顧問契約を解除しておくのが相当である」としていました。

    これに対して、日弁連は、会社の顧問弁護士は独立した業務をしており、「使用人ではなく」、顧問弁護士が当該会社の監査役を兼任することは旧商法276条(現会社法335条2項)には抵触しない、ただし兼任することの妥当性については慎重に配慮せよとの立場をとっています。日弁連の見解は,顧問弁護士は独立した業務であり,会社ないし経営陣に対する従属関係にはないことを基準として考えています。なお、日弁連の見解では、以下の弁護士は、「使用人」に該当するとしています。
    ✓自社に所属して一従業員として働く弁護士(企業内弁護士)
    ✓専属して自社の法律事務のみを行い、他の依頼者からの依頼を受けない弁護士

    また、社団法人日本監査役協会監査法規委員会は,会社法が顧問弁護士の社外監査役就任を特に制限していないことを前提にして,後述の独立性基準を満たしておればその選任に問題はないとのスタンスを示しています(「独立役員に関するQ&A-独立役員届出書提出にあたっての監査役の実務対応-」平成22年2月26日)。

    以上の議論は、経営陣から独立した立場で取締役等の業務執行に対する監督を行うという社外取締役についても同様に妥当しますので、顧問弁護士を社外取締役に選任することも可能である、ということになります。
    ただし、実務上は、従前の法務省民事局4課の回答を考慮して、顧問弁護士を社外取締役に選任する場合には、当該顧問弁護士との間の顧問契約を解除しておくのが相当であるといえます。

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    04 上場会社における留意事項(独立役員該当性の問題(独立性の判断基準))

    次に、上場会社においては、社外取締役の独立性については、会社法の社外取締役の要件以外に、後述する東証の独立性基準に抵触していないかを検討する必要があります。
    東京証券取引所(以下「東証」という)では、一般株主保護の観点から、上場会社に対して、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。)を1名以上確保することを企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定しています(有価証券上場規程第436条の2)。
    その上で、東証は、「上場管理等に関するガイドライン」において、東証が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)(「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(2022年9月・2024年1月改訂版))を規定しており、独立性基準に抵触する場合には、その者を独立役員として届け出ることができません。

    また、コーポレートガバナンス・コードでは、「取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである」(原則4-9)としており、この原則を実施(エクスプレイン)する上場会社は、独立性基準を踏まえて、自社(グループ)の独立性判断基準を策定することになります。
    以上のとおり、東証の独立性基準は上場会社に一律に適用されるともに、上場会社が独自に策定している独立性判断基準は各社によって内容が異なることになります。

    05 顧問弁護士と独立性基準の関係

    顧問弁護士または顧問弁護士が所属する法律事務所の弁護士(以下両者を併せて「顧問弁護士等」といいます。)を独立役員とする場合には、東証の独立性基準のうち「C. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)」という基準への抵触の有無が問題となります。
    前記「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」では、「上記Cに該当し得る場合としては、顧問弁護士等が考えられますが、顧問弁護士等であれば必ず「多額の金銭その他の財産を得ている」者に該当するというわけではありません。」とのスタンスを示しており、顧問弁護士等が直ちに上記Cに該当するものではないとしておりますので、顧問弁護士等を独立役員に選任することも可能です。
    また、東証の独立性基準は、「多額の金銭その他の財産」に該当するか否かについては、具体的基準を明らかにせず、上場会社が判断するものとしております。

    06 「多額」の定量基準

    上場会社がこれを自社で判断するに当たっては、独立性判断基準を策定・開示している他社実例を参考にすることが推奨されます。
    「多額の金銭その他の財産」に該当するかどうかの基準を策定・開示している例としては、以下のような定量基準を示すものが一般的です(「証券代行ニュース No.156」三菱UFJ信託銀行を参照)。
    ✓1000万円以上(超)
    ✓(個人の場合)年間1,000万円以上、(団体の場合)総収入の2%以上
    ✓(個人の場合)3事業年度の平均で年間1,000万円以上、
    (団体の場合)3事業年度の平均で総収入の2%以上

    以上のような独立性基準の策定・開示例を踏まえますと顧問弁護士等を独立役員に選任する場合には、当該弁護士が所属する法律事務所への弁護士報酬の支払総額が上記の定量基準を超えていないことを確認しておくことが必要です。

    07 顧問弁護士と社外取締役についてのまとめ

    以上のとおり、会社の実情に通じた顧問弁護士や顧問弁護士が所属する法律事務所の弁護士に社外取締役や社外監査役を依頼したいというニーズがある場合、上場会社においては独立役員として独立性基準に抵触しないかどうかを検討する必要があります。そして、抵触の有無は、上述した上場会社が策定・開示している独立性判断基準の定量基準を参考に、顧問弁護士等が所属する法律事務所に支払っている弁護士報酬の額が、前述した「多額」の定量基準の範囲内かどうかで判断して行くということになります。
    そして、この定量基準に抵触するような場合には、顧問弁護士が所属する法律事務所でない他の弁護士を社外役員として選任するということになります。
    至高法律事務所では、上場に関するアドバイス等を多数行っており、また、所属する複数の弁護士が上場会社の独立役員に就任しておりますので、独立役員の選任に関するご相談についても対応しております。

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    株主総会の議事録作成とは?記載事項や必要な場面について弁護士が解説!

    株式会社には株主総会を開催した際には、株主総会議事録の作成と保存が義務付けられています。そのため、議事録に記載する項目や記載する場合のルールなどを知っておくことは重要です。そこで、本記事では、株主総会議事録の書き方や記載すべき事項についてお伝えします。

    株主総会議事録とは

    株主総会議事録とは株主総会を開催した際に、会議概要や議事の流れ・決定事項を記載した書類になります。株主総会議事録は、書面または電磁的記録(ハードディスク・USBメモリー)で作成する必要があります(会社法施行規則72条2項)。

    株主総会議事録は必要なのか

    株主総会を開催した場合には、株主総会議事録の作成が会社法上で義務付けられています(会社法第318条第1項)。

    また、株主総会議事録に記載する項目等についても、会社法に従って作成する必要があり、会社法施行規則第72条第3項には、株主総会議事録に必ず記載すべき事項が挙げられています。

    株主総会議事録の記載事項

    株主総会議事録の一般的な記載事項は下記のとおりです(会社法施行規則第72条第3項)。

    • 株主総会の日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人または株主が株主総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
    • 株主総会の議事の経過の要領およびその結果
    • 会社法の規定により株主総会において述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言の内容の概要

    (具体例としては、監査等委員である取締役による意見などがあります。)

    • 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役または会計監査人の氏名または名称
    • 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
    • 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
    • 上記の法定記載事項のほか、実務上の任意的記載事項

    株主総会議事録は、商業登記や不動産登記の申請書に添付する場合があります。登記申請書に株主総会議事録を添付する必要がある場合、登記申請書の添付書類として記載の不備が無いように注意する必要があります。

    株主総会議事録への署名

    会社法上、出席取締役の議事録への署名義務は定められていません。また、議事録を作成した取締役の署名義務も定められていません。ただし、株主総会議事録の原本と区別がつかなくなるため実務上は議事録の作成者の記名押印や、出席取締役の記名押印を行うことが多いです。

    議事録の作成や保存を怠った場合について

    株主総会議事録について、株式会社は株主総会の日から10年間、株主総会議事録を本店に備え置かなければなりません(会社法318条2項)。また、株主総会の日から5年間、株主総会議事録の写しを支店に備え置かなければなりません(会社法318条3項)。

    そして、株主又は債権者が株主総会議事録の閲覧又は謄写の請求をした場合には、会社は株主総会議事録を閲覧又は謄写させなければなりません。株主総会議事録が電磁的記録で作成されている場合は、記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法で閲覧又は謄写させることになります(会社法施行規則226条1項17号)。

    正当な理由がないにもかかわらず、株主総会議事録の閲覧・謄写請求を拒んだとき(同法976条4号)や議事録を作成せず備え置かなかった場合(同法976条8号)は、100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。

    まとめ

    株主総会議事録の作成期限については会社法上の規定はありませんが、株主総会終了後、できる限り早い期間内で作成されるべきだとされています。ただ、株主総会議事録に記載する項目は会社法で細かく列挙されているため、記載が漏れないように注意が必要になります。株主総会議事録の記載に不備があることで、株主総会での決議について有効性が問われる可能性もあります。至高法律事務所では、議事録の作成・確認など、株主総会に関する各種対応について、多くの実績を有しています。株主総会議事録に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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