不動産

不動産業と顧問弁護士

不動産は、資産価値が大きいことが多く、誰もが住居や事務所として利用するものであり、必要不可欠なものであることから、法的なトラブルも多く、対立・紛争が激しくなることもよくあります。

また、種々の業法やガイドライン、それらに現れていない裁判例など、幅広くかつ深い法的知見が必要とされます。

したがって、不動産業に従事する方は、法人・個人を問わず、顧問弁護士を付けることを検討すべきでしょう。

当事務所には、顧問に不動産業社が多数おり、また、不動産業の経験のある弁護士も多数おり、以下の業務への対応が可能です。

1.賃料滞納・明渡し

賃貸物件の賃料が支払われない場合に、契約解除後の土地建物の明渡しを求め、滞納賃料の回収を求めます。弁護士の関与のもと適切な法的手続を行うことで、早期の明渡しを実現することが損害を防ぐことに最も重要です。

賃料の滞納は、3か月分以上行われていることが、明渡しを実現するための目安となります。

その他、用法違反による明渡し請求等への対応も可能です。

2.不動産売買についてのトラブル

不動産売買は、資産価値が大きい不動産で多額の金銭の移動が生じることからトラブルが生じることが多くなります。特に多いのは、不動産の瑕疵に関するトラブルで躯体の不具合・雨漏りなどがその代表例です。

どこからが瑕疵(契約不適合)に該当するのか、何を請求することができるのか、瑕疵をどのように立証するのかなど、不動産に対する高度な知識も必要とされることがあります。

また、そのようなトラブルが生じる前に不動産売買契約において有利な条件を得ることも大切です。

当事務所では、不動産売買についてのトラブルに精通した弁護士がおり、それらへの対応が可能です。

また、重要事項説明書にどの事項まで記載すべきか等、宅建業法上の相談もお受けすることが可能です。

3.不動産賃貸借についてのトラブル

賃料滞納以外にも、修繕義務の範囲や原状回復の範囲等で賃貸人・賃借人間でトラブルが生じることがあります。これらは契約書に具体的に定められていることは少なく、ガイドラインや裁判例等を熟知していないと正確な見立てができない分野でもあります。

また、長い間不動産を同じ者に貸している場合など、賃料が不相当に安くなっているケースがあり、賃料の増額請求を要する場合もあるでしょう。どのような場合にどれだけ賃料を増減額できるか、及び、その手続についても、経験がないと弁護士でもなかなかわからないこともございます。

当事務所では、不動産賃貸借についてのトラブルに精通した弁護士がおり、それらへの対応が可能です。

また、重要事項説明書にどの事項まで記載すべきか等、管理会社・仲介会社の宅建業法上の相談もお受けすることが可能です。

4.土地の整備・地盤改良・建物の建築等、工事請負についてのトラブル

不動産に関する工事の請負については、土地、建物問わず、現状や将来の目的物の姿がわからない部分があるまま契約に至ることが多く、発注者と請負者の認識がずれてトラブルになることが多くあります。

特に地盤改良、注文住宅の建築や建物のリフォームにおいてトラブルが多発しております。

事前に紛争を回避すべく契約や事前の説明を要する事項についてのアドバイスはもちろんのこと、トラブルが起きてしまったときにどこまで責任をおうべきかについても、法令や各種ガイドライン・裁判例に基づいた適切なアドバイスが必要となります。

当事務所では、土地の整備・地盤改良・建物の建築等、工事請負についてのトラブル事案を数多く経験している弁護士がおり、それらへの対応が可能です。

また、下請業者への契約書の交付義務の履行をどうするか等、建設業法上の相談もお受けすることが可能です。

5.マンション管理

昨今、特に東京圏でマンションの戸数が増加し、管理費・修繕積立金の滞納や住民同士のトラブルなどが増加しており、当事務所においてそれらのトラブルに対応可能です。また、規約改定、マンション管理組合の法人化など、区分所有法特有の法律問題に対応することが可能です。

6.境界紛争・近隣トラブル

相続などで居住していなかった古い土地・建物を取得した場合等に、境界が不明で近隣とトラブルになる事例が昨今増えております。また、現に居住していない土地や建物が増え、管理が行き届いていないため、近隣でトラブルになることが増えております。

境界に塀を建築していたが、それがどちらのものか、塀を修理するときにどちらが費用を負担するかなどのトラブルも増えております。

その他にも近隣の住民による騒音や勝手に他人の土地を通行に使うなどのトラブルも絶えません。

当事務所においてそれらのトラブルに対応可能です。

Last Updated on 2024年4月3日 by sicoh-law-com


この記事の執筆者:至高法律事務所
事務所メッセージ
社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

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    視野角から、ガラス窓の下のアルミの桟(さん)が何cm離れれば見えるかを計算し主張した事案

    企業概要

    エリア:東京都
    業種:不動産管理業
    規模:従業員1000人以上
    ジャンル:管理している不動産の瑕疵の有無
    解決までの期間:2年以上の長期訴訟の争点の一つ

    争点の概要

    建築物の瑕疵をめぐる紛争において、ある特定の条件のもと、子どもの視野で、ガラス窓の下のアルミ桟(さん)が視野に入っているのかが争点の一つになりました。

    子どもの視野は狭いので、当該条件のもとでは、2、3mほどしか離れていない場合に、ガラス窓の下のアルミ桟(さん)は見えないという主張に対し、当職では見える旨の反論を行う必要が生じました。

    そこで、当職は、裁判所が主導して行った現地調査での測定数値を元に、東京都版チャイルドビジョン(幼児視界体験メガネ)https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/nyuyoji/child_vision.files/childvision.pdfに記載された垂直方向の「下50°」の視野を前提に下記のとおり、図示を行い、三角関数の連立方程式から、その値を導き出しました。

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