「【10月義務化に向けて】カスハラ対応マニュアル整備セミナー―会社の規模に合わせた作り方―」を無料・オンラインにて開催

カスハラ対応マニュアル整備セミナー

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2026年10月1日、改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメント対策はすべての事業主の義務になります。従業員が1人でもいれば、会社の規模は関係ありません。

①   顧客等の言動であって、

②   その雇用する労働者が従事する

業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

③   労働者の就業環境が害されるもの

上記を満たすものがカスハラと明確に定義されます。(※厚労省指針より)

今後、企業は何かが起きた時に「これはカスハラなのか、ただのクレームなのか」を判断し、迅速な対応をとることが求められます。

整備しないリスクとして、まずは行政上のリスクであり、厚生労働大臣による報告の徴収(報告徴収)から始まり、助言・指導、勧告、そして勧告に従わなければ企業名の公表へと進みます。加えて、従業員がカスハラによってメンタル不調に至った場合、会社が何を用意していたか(あるいは何も用意していなかったか)は、従業員への安全配慮義務違反にもなりかねません。行政指導よりも先に、損害賠償請求というかたちで問題が顕在化するケースも考えられます。

企業名の公表によるレピュテーションリスク、安全配慮義務違反による損害賠償リスクを防ぎ、何よりも従業員の安全を守るために「相談窓口の設計」「方針の明確化」などが求められます。

とはいえ、方針や相談窓口を「作った」というだけでは不十分です。実際に現場でカスハラが発生した際、それを判断し、記録し、対応する人に確実につなげる仕組みまで機能させることが重要です。

マニュアルについても同様です。法律の条文をそのまま落とし込んでも、現場では機能しないことが多いです。「社会通念上許容される範囲を超えた言動」と書かれていても、目の前で怒鳴っている相手にどう対応すればいいかは分からないからです。実際に機能するマニュアルには、次のような要素が具体的に落とし込まれている必要があります。

・現場が一人で抱え込まず、どのタイミングで誰に報告するかの基準

・「これはカスハラかもしれない」と感じた時に、何を・どう記録するか

・応じてよい要求と、応じてはいけない要求の線引き

・社内相談先、対応後の振り返り・再発防止の仕組み

こうした勘所を押さえずに作られたマニュアルは、いざという時に「あることになっているだけ」で終わってしまいます。

本セミナーでは、①そもそもどこからがカスハラに該当するのか、②企業として最低限整えるべきこと、③実際に現場で機能するマニュアルの作り方、④放置した場合の行政リスク・民事リスクを、弁護士が実務目線で解説します。会社の規模によって整備すべき内容も変わるため、自社に合った手順まで踏み込んでお伝えします。

無料・オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。

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このような方はぜひご参加ください

・カスハラ対策の必要性は感じているが、まだ何も手をつけられていない経営者・担当者の方

・カスハラと正当なクレームの線引きが分からず、現場任せになっている方

・行政指導・勧告に発展する具体的な流れ、安全配慮義務のグレーゾーンを知っておきたい方

・自社の規模に見合った、無理のない手順を知りたい方

セミナーでお伝えする内容

・どこからがカスハラなのか、法律上の要件と、正当なクレームとの線引き

・2026年10月までに企業として最低限整えるべきこと(方針明確化・相談窓口・事後対応)

・実際に現場で機能するマニュアルの作り方(判断基準の具体化・記録の残し方・エスカレーションフローの設計)

・行政指導と安全配慮義務違反によるリスク

・会社の規模別での最初に着手すべきことの優先順位

セミナー参加特典(それぞれセミナー開催後の日程で30分に限ります)

・弁護士への無料相談
・貴社のカスハラ対応リスクワンポイントアドバイス

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【実施内容】

日時:2026年9月8日(火)15:00~16:00

※申込締切は9月7日(月)17:00まで

開催方法:Zoomによるオンライン開催

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。

※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です。

受講料:無料

【登壇者1】

至高法律事務所(東京弁護士会所属)

弁護士 園部 洋士

企業とそこで働く人々の持続的成長発展に寄与すべく、迅速かつ誠実に、紛争の予防から解決までクライアントの皆様を総合的にサポートしてまいる所存です。

【略歴】

1988年 明治大学法学部 卒業

1990年 明治大学大学院法学研究科博士前期課程 修了

所属:東京弁護士会

弁護士登録年:1994年(第46期)

【登壇者2】

至高法律事務所(東京弁護士会所属)

弁護士 片岡 直輝

常に、皆様の心に寄り添える弁護士であることを心掛けています。

皆様が抱える法的問題について、皆様の立場に立って、問題を法的に整理し、どのように解決に導くか、そのような方針に基づき事件の解決に助力いたします。

【略歴】

2004年 明治大学法学部法律学科 卒業

2007年 明治大学法科大学院 修了

所属:東京弁護士会

弁護士登録年:2008年(新61期)

【セミナーに関するお問い合わせ】

至高法律事務所

https://hslaw.jp/

TEL:03-5209-3801

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Last Updated on 2026年9月7日 by sicoh-law-com


この記事の執筆者:至高法律事務所
事務所メッセージ
社会の課題に対し、私どもは「世のため、人のために尽くすことが、人間として最高の行為である」という理念にもとづき、これまで培ってきた法的技術やノウハウを駆使した創造的な解決策を提供することでこれを解決し、持続可能な人類・社会の進歩発展に貢献するという経営理念の実現に向けた挑戦を日々続けております。そして、「至高」という事務所名に込めた「社会正義の実現」、「社会の最大の幸福の実現」、「持続可能な人類社会の実現」に貢献するという高い志をもって努力をし続けて参ります。

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