危機管理とは
企業や法人またはそれらの役員が事件、不祥事を起こした場合、できるだけ迅速な対応を行い、企業・法人経営に与える悪影響を最小限にするための危機管理が重要となります。
リスク管理においては、これから起こる事象についてのリスクを想定した予防策が中核となる検討対象になりますが、危機管理はすでに起こってしまったことについての悪影響をどれだけ最小限にするかが検討対象の事項となります。
日本の複数の私立大学に危機管理学部が設置されているほど、昨今注目されている研究分野にもなっています。
昨今大きく話題となった危機管理を必要とする不祥事の具体例は以下のとおりです。
・Y塾元講師による盗撮事件
・J芸能事務所創設者による性加害事件
・B社による自動車保険金不正請求事件
・K寿司元社長による他社の秘密情報を使用した不正競争防止法違反事件
・N大学元理事による背任事件、元理事長による脱税事件
危機管理における弁護士の役割
危機管理の対象となる事案には、必ずと言っていいほど法的問題が存在し、時には複雑に絡み合っていることがあります。不祥事が世間に明るみに出てしまってから対応を行うのでは遅く、不祥事が判明した初期段階から弁護士に相談し、弁護士に以下の役割を担ってもらうことが重要です。
・事案をよく知る当事者からのヒアリング及び証拠収集
・ヒアリング結果や証拠による事実認定
・事案の法的分析
・法的問題への対応策の検討
・不祥事が世間に明らかとなったときの対応の検討
・不祥事が生じた原因の分析
・再発防止策の検討 等
当事務所は、世間の耳目を集めた案件も含め、危機管理の経験がある弁護士が複数おり、初期段階から迅速に対応することが可能です。
第三者委員会調査等
不祥事の規模が大きい場合、問題が複雑な場合及びステークホルダーが多数にのぼる場合等、危機管理対応として社内・法人内にとどまらない対応を必要とする場合には、第三者委員会等を設置して調査することが適切となります。
第三者委員会は、「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(「日弁連ガイドライン」)に沿って、利害関係のない者によって構成され、厳格な調査を行い、調査報告書を作成し、事実認定と法的な評価を行うとともに、今後の再発防止策を示すことで、法人の信頼回復を図ります。
また、事情によって「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を満たすことができない場合にも、できる限り当該ガイドラインに準拠して調査を行う内部調査委員会(呼称は様々なものがあります。)を設置し、第三者委員会と同様の調査を行うこともあります。
当事務所は、第三者委員会等の委員又は補助者経験者が複数おり、また規模が大きい不祥事の場合は、提携法律事務所の弁護士も動員し、第三者委員会等の設置及び調査を行うことが可能です。
マスコミ・記者会見対応
法人が不祥事を起こした場合、または当該不祥事が世間に明るみになった場合、マスコミからの取材が殺到したり、報道等で記者会見を行うべきとの意見が出されることがあります。あくまで、事案の状況・進捗によりますが、その場合にはできるだけ早期にマスコミ対応や記者会見を行うことが鉄則です。
前述の不祥事の具体例を見ましても、不祥事を起こしたことよりも、事後のマスコミ・記者会見対応において失敗をしたために、会社・法人の評判が大きく低下することもよく見られることから、マスコミ・記者会見対応は非常に重要になっております。
当事務所では、法人の代理人としてマスコミ対応の窓口となることや、記者会見の日時・場所・方法の設定、マスコミへの発表方法などについて助言を行うことができます。また、記者会見の事前準備として想定問答の作成及びリハーサル等を、当日の準備として会見への同席や会見の事務局として従事することもあります。
プレスリリース・ホームページへのお知らせ
記者会見を行う必要がある不祥事の場合においてはもちろんのこと、記者会見を行うほど話題になっていない不祥事の場合でも、特に、一般消費者に関係する不祥事に関しては、プレスリリースやホームページへのお知らせを利用し、危機管理を行う必要があります。
当事務所では、プレスリリースやホームページへのお知らせについて、法的な観点からはもちろんのこと、悪影響を最小限にするという観点から、作成または監修を行うことができます。
監督官庁・行政組織への対応
不祥事の中には、許認可事業に関する不祥事、補助金や助成金を受けた事業に関する不祥事または個人情報の漏洩など、監督官庁や行政機関への報告義務ないしは折衝が必要となるものがあります。特に監督官庁から何らかの行政処分が下されることが予想される場合には、できるだけ迅速に対応を行い、行政処分の悪影響を最小限におさえる必要があります。例えば、カルテルなどの独禁法違反の不祥事が発生した場合、課徴金減免(リーニエンシー)制度の適用を受けるための対応を検討する必要が生じます。
また、上場企業の場合は、証券取引所への報告が必要な場合があります。
当事務所では、監督官庁・行政組織への報告文書について作成または監修を行うこと、及び、監督官庁・行政組織への対応・折衝を、会社・法人の代理人として行うことが可能です。
反社会的勢力への対応
不祥事の中には、反社会的勢力が関与している場合があります。
当事務所の代表は、長年、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長を務めていたため、反社会的勢力への対応の経験が非常に豊富であり、反社会的勢力が関与している不祥事についての危機管理対応が可能です。
Last Updated on 2024年4月3日 by sicoh-law-com
この記事の執筆者:至高法律事務所 |
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